直接的な代償は小さい——平和的な文書上の伝承であった——が、最初の成文法はまた、正義そのものに階級を刻み込んだ。片目の値はその持ち主の身分によって定まり、債務奴隷制は廃止されるのではなく規制されたのである。
FOUNDATIONS · 2100 BCE–1750 BCE · GOVERNANCE · From シュメール → 古バビロニア

最初の法典を書いたのはハンムラビではない——ウル=ナンムである(紀元前2100年頃)

『ウル=ナンム法典』は、ハンムラビが閃緑岩に「目には目を」と刻む三世紀半も前に、片目の値を銀半マナと定めていた。成文法はメソポタミアが統治にもたらした贈り物であった。しかしそれは同時に、身分によって定まる人間の値を、恒久的で引用可能なものにしたのである。

紀元前2100年頃のウルにおいて、シュメールの王ウル=ナンムは、人類が回収しえた最古の法集成を公にした。孤児が富者に引き渡されることはないと約束する序文に続いて、それぞれの不法が何を代償とするか——片目なら銀半マナ——を列挙した表が置かれていた。以後三百五十年にわたり、この文芸類型はイシンとエシュヌンナを経て、シュメール語からアッカド語へと切り替わり、紀元前1754年頃のバビロンにおけるハンムラビの閃緑岩の石碑に至った。そこでは賠償が同害復讐へと硬化していた——目には目を。この伝承は平和的かつ文書的なものであり、書記の学校で千年にわたって書き写された。その代償は征服よりも静かなものであった。成文法は、メソポタミア社会の身分——自由人、従属者、奴隷——を、身分による人間の値を恒久的で公的なもの、そして永久に引用可能なものへと変えたのである。

楔形文字の列で密に覆われた、背の高い、暗色の、丸みを帯びた石碑。その頂には、玉座に座す神の前に立つ王を示す浮彫の場面が刻まれている。
ハンムラビの法の石碑。紀元前1754年頃に硬い黒石に刻まれ、公衆の目にさらすために神殿に建てられた。その282のアッカド語の条項——古代世界でもっとも完全な法集成——は、太陽神シャマシュが王に公正な統治の標章を授ける浮彫の下に置かれている。ルーヴル美術館、パリ(Sb 8)。
Rama. Code of Hammurabi (stele of hard black stone), c. 1754 BCE. Musée du Louvre, Paris (Sb 8). CC BY-SA 3.0 FR via Wikimedia Commons. · CC BY-SA 3.0 FR

成文法以前——メソポタミアはいかにして争いを裁いたか

紀元前22世紀までに、南メソポタミアの諸都市——ウル、ウルク、ラガシュ、ニップル、エリドゥ——は、法典を持たぬまま千年にわたって争いを裁いてきた。これこそ「最初の法典」という言葉が抹消しがちな事実である。シュメール社会は稠密で、訴訟を好み、徹底して官僚的であった。ウル=ナンムが紀元前2112年頃に建てたウル第三王朝は、古代世界でもっとも文書に依存した行政の一つを運営していた。プズリシュ=ダガンの再分配センター一つをとっても、数万枚の会計簿板が出土しており、羊、銀、労働をシェケルの端数に至るまで記録している。これはすでに領収書を保管し、契約を粘土に封印し、畑や持参財、貸付、逃亡奴隷をめぐって隣人を裁き手の前へと引き立てる文明であった。1

ウル=ナンムの治世(紀元前2112–2095年頃)以前に、この文明がなお持たなかったもの——それは、正義とは何か、そして特定の不法が何を代償とするかを、王自身の声で宣言する単一の成文であった。逆説は正確である。史上もっとも識字的で、もっとも監査の行き届いた社会が、その法だけをほとんど書き記していなかったのである。1

門前の法廷

正義は公の場、たいていは都市の門か神殿の前庭で執り行われた。争いは、市長、都市の長老、神殿の役人、そして一人ないし複数の職業的な裁き手(dayyānū)を組み合わせた合議によって審理され、事件を管理する委員(maškim)がこれに加わった。こうした審理の現存する記録——ウル第三王朝期のラガシュから出土し、数百枚単位で保管されたシュメールのditilla(「結審」)板、および後代の古バビロニアの裁判覚書——は、口頭で、対審的で、そして現代の法廷が放棄した二つの手段に依存する手続きを描いている。宣誓と神明裁判である。2

その時期にはより深い皮肉が潜んでいる。楔形文字はウル=ナンムの治世において若くはなかった。それはおよそ十二世紀を経ており、紀元前3300年頃にウルクで、穀物の袋と羊の群れを数えるために発明されたものであった。千年以上にわたって、文字は穀倉、神殿の倉庫、租税台帳に仕えてきた。いかなる王も、それを正義に向けようとは考えなかったのである。やがて法を公にすることになる技術は、その最初の千年紀を、財産を可読なものにすることに費やした。簿記の文字が最初の公刊された法の媒体となったこと——それはこの物語の脚注ではない。物語の蝶番そのものである。1

文書も証人も提示できぬ訴訟当事者は、「川へ送られる」ことがありえた。川の神明裁判は被告を流れに委ね、裁き手ではなく河神が判決を下した。生き延びることが無罪放免であった。宣誓は王の命と神々の名にかけて、しばしばそのために神殿から運び出された神の標章の前で行われた。偽りの宣誓は、いかなる人間の法廷も介さずに、それ自体が自動的で神的な罰を負うと考えられていた。この制度のもとで、法的権威の源泉は三つであった。神々、共同体が記憶する先例、そして神々に任じられた秩序の保証人としての王である。三つのいずれも、一般的で参照可能な規則として書き記されてはいなかった。法は上演であり、事件ごとに繰り返された——記憶され、時に保管されはしたが、開いて引用できる規範ではなかった。

布告による改革——ウル=カギナとミシャルムの伝統

書かれた先蹤が一つあり、それは重要であった。紀元前2350年頃——ウル=ナンムの二世紀半前——ラガシュの改革者ウル=カギナ(ウル=イニムギナとも読む)は、通常、歴史記録における最古の社会改革文書と呼ばれるものを発布した。これは法集成ではない。王が「自由を確立した」——ama-gi、義務からの解放を意味する最古の確認語——ことを喧伝するために記録された王の布告である。負債を帳消しにし、強欲な役人を抑え、寡婦と孤児を強者から守ることによって、王はそれを成したという。3 その具体的な訴えは生々しい。漁師の舟を奪う監督官、埋葬にあたって法外な料金を課す祭司、収穫のたびに立ち会う検査官。ウル=カギナは、これらを一掃し、貧者のために都市神ニンギルスと契約を結んだと主張した。

この勅令は、法典が受け継ぐことになる雛型を定めた。神々の代理人として弱者を強者から守るために介入し、その介入を文書によって公にする王である。後代の王たちは、周期的なミシャルム(「衡平」)勅令を発布した——これは行政行為であり、たいてい王の即位に際して宣言され、消費者の負債を帳消しにし、負債のために拘束された人々を解放し、経済的義務を再設定するものであった。これらは実在し、執行力があり、時限的な措置であった。もっとも保存状態の良い『アンミ=サドゥカ勅令』(紀元前1646年頃)は完全な形で残っており、条項ごとに特定の負債の類型を免除する非常勅令のように読める。4 11 法集成はこの保護の修辞を借用しながら、範疇的に異なることを行うことになる。負債を一度帳消しにするのではなく、不法が何を代償とするかの恒久的で一般的な表を公刊し、それを永久に王の名に結びつけるのである。

なお存在しなかったもの

法典以前の世界に欠けていたものを正確に名指しておく価値がある。さもなければ、その変化は容易に見過ごされてしまうからである。

  • 参照可能な制定法がない。 裁き手が事件の規則を見出すために開ける成文は存在しなかった。
  • 成文における引用可能な先例がない。 判決は、何が起こったかの記録として保管されたのであって、何が起こるべきかの一般的規則としてではなかった。
  • 正義の公的な記念碑がない。 「ある人がXを行えば、Yとなる」という決疑論的な形で、王国の正義の表を万人の目に宣言するものは何もなかった。
  • 法の教程がない。 法はいまだ一つの学科ではなかった——記号表、文法、数学とともに書記の学校で書き写され、暗記され、試験される対象ではなかった。

これらのそれぞれが、ウルにおいて、単一の凝縮された噴出のうちに発明されようとしていた——そして三世紀半をかけてバビロンへと運ばれるのである。

粘土板の連鎖——ウル=ナンムからハンムラビへ

この記録が辿る伝承は、単一の制定法が一つの机から別の机へと渡ることではない。それは一つの文芸類型である——公的な記念碑にして書記の学校の古典としての王の法——であり、ウルにおいてシュメール語で生まれ、およそ350年と四つの主要な校訂を経て、バビロンにおいてアッカド語へと運ばれた。移動した対象は形式そのものであった。神による選任の序文、決疑論的な本文、祝福と呪詛の結尾、そして王は正義を公刊することによって自らの正統性を証明するという根底の主張である。この受け渡しは、現存する主要な段階として、次のように進んだ。

  • 『ウル=ナンム法典』——ウル、シュメール語、紀元前2100年頃——回収された最古の集成。傷害は銀で決着される。
  • 『リピト=イシュタル法典』——イシン、シュメール語、紀元前1930年頃——ウルの滅亡後も文芸類型は続く。
  • 『エシュヌンナ法典』——エシュヌンナ、アッカド語、紀元前1770年頃——形式はセム語の日常語へと渡る。
  • 『ハンムラビ法典』——バビロン、アッカド語、紀元前1754年頃——282の条項。傷害は同害復讐へと硬化する。

ウル=ナンムの法典と保護の序文(紀元前2100年頃)

『ウル=ナンム法典』は、人類が回収しえた最古の法集成である。ウル第三王朝期にシュメール語で書かれ、ウル=ナンムの名を冠しているものの、一部の研究者はこれを彼の子にして後継者たるシュルギに帰している——この曖昧さ自体が、これらが個人の立法ではなく王朝の記念碑であったことを想起させる。13 最初の写しは、ニップルから出土した二つの断片であり、1952年にサミュエル・ノア・クレイマー(Samuel Noah Kramer)によって解読され、二年後に公刊された。ウルとシッパルからのさらなる粘土板が本文を補い、今日ではもとは五十数条あったうちのおよそ四十条が読める。2 4 この集成が刻まれていた原本の記念碑はいまだ発見されていない——世界最古の法を、我々は後代の書記の写しからのみ知っているのであり、それ自体がこの文芸類型がいかにして旅したかを示す手がかりである。

初期の楔形文字の記号の密な小さい列で覆われた、片方の縁に沿って割れた、摩耗した長方形の粘土板。
『ウル=ナンム法典』の粘土板。いまだ回収された最古の法集成——シュメール語で、ウル第三王朝期のもの、ハンムラビの石碑より三世紀半古い。ハンムラビが石に同害復讐を刻むことになる一方、ウル=ナンムの条項は傷害を銀で決着する。片目には半マナ、歯には二シェケルを。イスタンブール考古学博物館。
Istanbul Archaeology Museums. Tablet of the Code of Ur-Nammu, c. 2100 BCE. CC0 (public domain) via Wikimedia Commons. · CC0

その構造は、伝統全体が保持することになるものである。長い序文は、月神ナンナと太陽神ウトゥによる王の選任、敵対都市の打倒、そして公正な取引の物的保証としての正直な度量衡——標準化された銅のbariga、標準化された銀のマナ——の確立を語る。もっとも引用される数行は、この文芸類型の道徳的音域を定めている。マーサ・ロス(Martha Roth)の翻訳では、王は「孤児が富者に引き渡されず、寡婦が強者に引き渡されず、一シェケルの者が一マナの者に引き渡されない」ことを保証した。1 続いて条項が、二千年にわたって楔形文字の法を定義することになる平板な条件文の形で置かれる。もしある人がかくかくのことを行えば、その時これが帰結である、と。

ハンムラビの後に読むとき、ウル=ナンムの条項について際立つのは、身体に対するその抑制である。身体の傷害は、対応する切断ではなく銀で決着される。

  • 打ち抜かれた片目——銀半マナ(三十シェケル)。
  • 切断された足——十シェケル。
  • 銅の刃で切られた鼻——三分の二マナ(四十シェケル)。
  • 打ち抜かれた歯——二シェケル。1 3

これは報復ではなく賠償である。危害の価格表である。この集成が一様に穏やかであったわけではない——殺人、強盗、妻の姦通、他人の処女奴隷の強姦は死をもって報いられ、姦通の疑いをかけられ川の神明裁判で潔白を示された妻は、その告発者が罰金を科された。しかし、日常生活の日常的な暴力に対して、ウル=ナンムの答えは支払いであり、その支払いの表はいまや公的で固定されたものとなった。

傷害を越えて、この集成は結婚、性、信仰にまで及び、ここでも慣習が即興で処理してきたところに価格を固定した。最初の妻を離縁する男は彼女に銀一マナを支払い、かつて寡婦であった女を離縁する男は半マナを支払った。妖術の疑いをかけられた女は川の神明裁判に送られ、水が彼女を潔白とすれば、告発者が罰金を支払った。女主人と対等にふるまった奴隷女は、その口を塩で洗われた。1 これらは穏やかな世界の条項ではない。しかしそれらは条項である——成文で、一般的で、固定されている——かつては特定の瞬間の判断しかなかったところに立っている。そして判断から表への、この移行こそが、いかなる個別の刑罰にもまして、ウル=ナンムの書記たちが動かし始めたものであった。

リピト=イシュタルとエシュヌンナ——文芸類型は旅し、言語を変える

文芸類型はウルで止まらなかった。第三王朝が紀元前2004年頃に滅び——その最後の王イビ=シンは、帝国が飢える中でエラムへと連れ去られた——その書記文化は後継の諸王国へと拡散し、法集成の形式もそれとともに旅した。紀元前1930年頃、イシンのリピト=イシュタルは、なおシュメール語で集成を発布した。序文、雇われた牛、舟の賃貸、果樹園、相続、奴隷の子らに関する読める三十八ほどの条項、そして記念碑を汚し王の名を消そうとする者への呪詛で閉じられる結尾である。12 その連続性は意図的なものである。リピト=イシュタルの序文は、正義を確立しシュメールとアッカドの民をその重荷から解放するというウル=ナンムの言葉を反響させている。

やがて言語が移った。エシュヌンナ王国から出た『エシュヌンナ法典』は、紀元前1770年頃、シュメール語ではなく、メソポタミアの生きた言葉となっていたセム語の日常語アッカド語で書かれた。1 9 それは壮大な神学的序文ではなく、料金表——大麦、油、羊毛、塩、荷車や舟の借り賃の固定価値——で始まり、六十ほどの条項を進む。そのいくつかはハンムラビをほとんど逐語的に先取りしている。警告されながら何もしなかった飼い主の突く牛、噛みつく犬、通行人を殺す崩れる壁である。ここでも、ムシュケーヌムという語——後代の法典がその傷害を自由人と奴隷の中間に価格づけることになる中位の従属者——が法的に前面に現れる。紀元前18世紀までに、伝えられた文芸類型は、決疑論的な背骨を保ったまま、王朝、都市、そして言語の境界を越えていた。この形式は、まさにそれを耐久的にした仕方で、持ち運び可能であることを証明したのである。

ハンムラビの閃緑岩の記念碑(紀元前1754年頃)

ハンムラビは紀元前1792年にバビロンの王位に就いた。より大きな諸勢力に囲まれた中規模の都市国家を治めるアモリ人王朝の六代目の王であった。治世の大半、彼は数ある王の一人であった。やがて、迅速な晩年の戦役において、彼は敵たちを凌ぎ、滅ぼした。即位三十年頃にラルサのリム=シンを破り、エシュヌンナを併合し、そして最後にかつての盟友マリのジムリ=リムに矛先を向け、その大宮殿都市を略奪し城壁を破却した。彼が組み立てた領域国家が、古バビロニア時代にその名を与えている。5 その治世の末近く、彼は自らの法集成を硬い黒石の高い石碑に刻ませ、神殿に建てた。そこでは民衆がその前へ来ることができた。

座した神が、敬意の身ぶりとして片手を上げる、立った、髭を生やした王に笏と輪を手渡す様子を示す、彫られた石の浮彫。
石碑の頂の浮彫——太陽神にして神的な裁き手たるシャマシュが、肩から焔を立ちのぼらせ、玉座に座して、ハンムラビに笏と輪——メソポタミアにおける測られた、公正な統治の標章——を手渡している。この像は文芸類型の神学の全体を一挙に語る。正義は神から、王を通じて、石へと降るのである。ルーヴル美術館、パリ。
Mbzt. Code of Hammurabi, front face, upper bas-relief, c. 1754 BCE. Musée du Louvre, Paris. CC BY 3.0 via Wikimedia Commons. · CC BY 3.0

現存する記念碑は高さ二メートルを超え、序文と結尾のあいだに282ほどの条項を刻んでいる。1 その頂には、浮彫で、太陽神にして神的な裁き手たるシャマシュが玉座に座し、肩から焔を立ちのぼらせ、ハンムラビに笏と輪——メソポタミアにおいて公正な統治の標章であった測量具——を手渡している。この場面は、文芸類型の神学の全体を一つの像で語っている。正義は神から、王を通じて、石へと降るのである。この石碑が閃緑岩であるか玄武岩であるかは、この石をめぐる2026年の研究において保存専門家たちがなお議論していた問いである。それが彫刻家の選びうるもっとも硬く恒久的な素材の一つであることこそ、変わらぬ論点である。5

本文はアッカド語であり、意識的に古風な記念碑的書体で刻まれ、伝統がウルから運んできたすべてを保っている。神による選任の序文、決疑論的な本文、そして王の言葉を改変し王の名を消そうとする者にアヌ、エンリル、ニンリル、そして神々の行列を呼び降ろす結尾の呪詛である。その内容の多くは先行するものと重なる——突く牛、怠慢な建築家、寄託された財、結婚、相続をめぐる同じ反復する事例である。ハンムラビが変えたのは、刑罰の音域であった。自由人階級の男たちのあいだの傷害について、彼はウル=ナンムの銀の支払いを同害復讐に置き換えた。目には目を、骨には骨を、歯には歯を。1 法の歴史においてもっとも有名な原則は、最初の成文の正義の革新ではなく、その三世紀半後の硬化であった。

石碑自体の後の歴史は、文芸類型の威信について何かを物語っている。紀元前1158年頃、エラム王シュトルク=ナフンテはこれをバビロンから戦利品としてスサの都へと運び去った——数百キロメートルを運搬するに値する戦利品であった。そこで、ジャック・ド・モルガン(Jacques de Morgan)率いるフランスの発掘隊が、1901–1902年の冬に、三つに割れたそれを発見した。アッシリア学者ジャン=ヴァンサン・シェイル(Jean-Vincent Scheil)は、その年のうちに最初の校訂版を刊行した。以来それはルーヴル美術館(Sb 8)に立っている。5

書記の学校——文芸類型はいかにして王たちより長く生きたか

伝承のもっとも深い部分は、もっとも見えにくい。教室である。メソポタミアの書記は、エドゥバ、すなわち「粘土板の家」で、長い梯子を上るように正典的な文書を書き写して訓練された——記号表、音節表、模範契約、諺、そして文学と法の古典へと。そして法集成は、その頂近くで正典となった。とりわけハンムラビの法は、千年以上にわたって学校の教材として写され、写し直された。彼の条項を記した学生の練習板は、石碑が刻まれてから千年以上のち、アモリ人王朝とその日常語が消え去ってから久しく、なお新バビロニアやそれ以降の教室で書かれていた。8 5

これこそ、伝えられた対象が、いかなる単一の執行力ある制定法でもなく、文芸類型とその教程として理解するのがもっとも適切である理由である。集成は、それを生んだ王国より長く生きた。なぜならそれは文学となったからである——公正な判決がいかに響くべきかの模範であり、やがて契約を起草し裁判を記録することになるすべての書記によって学ばれた。ドミニク・シャルパン(Dominique Charpin)は、この時代において機能的識字と法的な書字が、狭い書記の同業組合をどれほど越えて広がったかを示した。法集成はその書字文化の中心に座り、いかに書くかだけでなく、王の正義とは何であるべきかを教えていた。8 伝承の担い手は、制定法を執行する立法者ではなく、古典を書き写す教師と学生であった——それこそが、いかなる制定法よりも長く続いた正確な理由である。

何が変わり、何が置き換えられたか

正義が公的な対象となる

法典以前、正義は出来事であった。審理、宣誓、神明裁判、そして語られ記憶される判決である。法典の後、正義はまた一つのものでもあった——前庭に立つ石碑、教程に横たわる本文、指し示せる表である。これこそが変容であり、現代の学問が、集成は現代の制定法のような拘束的立法として機能してはいなかったとほぼ結論づけているにもかかわらず、それは成り立つ。10

その結論を支える証拠は強力である。数千の古バビロニアの裁判記録が現存するが、それらはハンムラビの条項をほとんど引用しない。裁き手は、先行者たちがそうしてきたのとほとんど同様に、証言、宣誓、先例、そして自らの衡平の感覚によって裁いた。F・R・クラウス(F. R. Kraus)は、1960年の基礎的な論考において、「ハンムラビ法典」とは実際に何であったのかを率直に問い、それは立法行為ではなかったと結論づけた。J・J・フィンケルシュタイン(J. J. Finkelstein)も同様の見解に達し、執行力あるミシャルム勅令と文学的な法集成との区別を鋭くした。10 11 ジャン・ボテロ(Jean Bottéro)はさらに進み、この集成を、前兆と医学の綱要と同じ知的系統に属する論考として読んだ——模範的事例を並べる学者の目録として、である。彼の結論は引用に値する。集成は「明らかに、厳格で字義通りの正義ではなく、正義を触発しつつそれをも凌駕する衡平の確立を中心に据えている」。6 7

文芸類型が発明し、それを用いたあらゆる王朝より長く生き延びたものが、もう一つある。法の作者としての王という形象である。序文と結尾において、ハンムラビは一人称でšar mīšarim、「正義の王」として語り、「強者が弱者を虐げないように」記された条項を自らの言葉として主張する。1 法廷が実際に何を行ったにせよ、統治者が自ら、文書によって、その民が裁かれる規範を発し——そしてそれに自らの正統性を賭ける、という観念は、ここで人類の演目に加わり、二度と去ることはない。法典を公刊しそれに自らの名を署したその後のあらゆる主権者は、この石の上で最初に完成された形式のうちで仕事をしているのである。

しかし「拘束的立法ではない」ことは、「重要でない」ことと同じではない。不法の一般的な表を、王の声で、恒久的な石に、あらゆる書記が学ぶことになる形で公刊すること——それは新しく、そしてそれこそが持続したものであった。

慣習から引用へ

決疑論的な形式は、文芸類型のもっとも伝達可能な積荷であった。「ある人がXを行えば、Yとなる」は雛型であり、いったんある文化がそれを所有すれば、それをあらゆるものに適用する。ボテロは、ハンムラビの条項が、その正確な文の構造を、占いと医学に関するメソポタミアの論考と共有していることに気づいた。もし臓卜がこの徴を示せば、その時これが前兆である。もし患者がこれらの徴候を呈すれば、その時これが予後である。7 法、医学、占いは一つの知的技術であった——事例と帰結の規律ある列挙——そして成文の王の法は、そのもっとも重大な応用であった。

これこそが口頭の慣習に取って代わったものである。機能する制定法典ではなく、引用可能な形式である。書かれ、写され、教えられ、拡張され、そしてやがては規範として援用されうる正義の体系である。レイモンド・ウェストブルック(Raymond Westbrook)の二巻本の古代近東法の比較史は、同じ決疑論的な骨格を、中期アッシリア法、ヒッタイト法、そしてそれ以降へと前方に辿っている。9 形式は、それを完成させた帝国を追い越したのである。

識字者の専門的階級

伝承には、序文が喧伝しない社会的帰結があった。法的知識はいまや書字のうちに宿り、書字は書記のうちに宿った。王の正義が何を語るかを知るには——石碑を読み、集成を写し、門で通用する契約を起草するには——人はエドゥバを経ていなければならず、そしてエドゥバは小さく、高価で、おおむね閉ざされていた。8

その結果生じたのは、早くから存在し、耐久的な情報の非対称性であった。正義を原理上公的なものとしたまさにその行為——誰もが見られる場所に石に刻むこと——は、その内容を実際には、石を実際に読める、あるいは読める者を雇う余裕のある識字の少数者にのみ手の届くものとした。統治される者の大半が読めない正義の表とは、読める者によって彼らに代わって運用される表である。一シェケルの者を守ると約束した成文法は、それ自体、書記を雇う余裕のある者にのみ可読であった。

同害復讐が価格表に取って代わる

ウル=ナンムの銀の支払いからハンムラビの同害復讐への移行は、通常、残酷さへの後退の一歩として語られる。より正確には、それは身分への一歩である。ハンムラビの集成における同害復讐は、比例的報復の普遍的規則ではない。それは自由人階級の男たち、アウィールムのあいだでのみ完全に適用される。被害者がより低い身分であるとき、法はまさにウル=ナンムが用いていた銀の支払いの論理へと戻る——しかしいまや、その支払いは危害を決着させるのではなく、被害者の劣位を刻むのである。1 14 目には目をは、対等な者のために取っておかれた。それ以外のすべての者にとって、片目はなお値を持ち、その値は人間の尺度であった。

代償は何であったか

身体の値、身分別に

この伝承の代償は、死者において数えられるのではない。文芸類型は平和的に、書き写しによって、数世紀にわたって移動した。法集成をウルからバビロンへ運ぶために略奪された都市はない。代償は構造的なものであり、それは条項そのもののうちに可読である。成文法は、メソポタミアの社会的階層——アウィールム(自由人)、ムシュケーヌム(より低い身分の従属者)、ワルドゥム(動産たる奴隷)の三つの身分——を、正義の算術における一つの変数としたのである。

ハンムラビの傷害法は、それを臆面もなく述べている。同じ行為、片目の破壊が、それが誰の目であるかによって三つの異なる仕方で解決される。

  • 自由人の目が、自由人によって破壊された——加害者自身の目が破壊される(同害復讐)。
  • ムシュケーヌムの目、あるいはその折れた骨——銀一マナが被害者に支払われる。
  • 奴隷の目——奴隷の市場価値の半分が、所有者に支払われる。奴隷は原告ではなく財産だからである。1 14

この段階づけの論理は至るところに及ぶ。自由人の女を打って流産させれば、罰金は十シェケルである。彼女が死ねば、死をもって報いられるのは加害者自身の娘である。ムシュケーヌムの女に対する同じ行為は五シェケル、奴隷の女に対しては二シェケルの代償となる。膿瘍の切開に成功した医師は、自由な患者から十シェケル、ムシュケーヌムから五シェケル、奴隷の所有者から二シェケルを得た——しかし自由な患者が刃の下で死ねば、医師の手は切り落とされたのに対し、死んだ奴隷は単に別の奴隷で置き換えられた。倒壊して所有者を殺した家は、建築家にその命を代償させる。所有者の息子を殺せば、処刑されるのは建築家の息子である。命や手足が何に値するかは、そのつど、それが誰のものであるかによって定まったのである。

ウル=ナンムの先行する法典も、身体に価格をつけていた。あらゆる傷害の表がそうする。しかし、この伝承の達成であり、その代償でもあったのは、その価格づけを耐久的で引用可能なものとしたことである。口頭の慣習はひそかに和らぎうる。硬い石に刻まれ、千年にわたってあらゆる学校で写された表はそうならない。法典化はメソポタミアの不平等を創り出したのではない。それを固定し、公刊し、そして教えたのである。

負債、奴隷制、そして廃止ではなく規制した法

序文の約束と条項の現実とのもっとも明白な隔たりは、負債である。文芸類型の修辞は弱者の保護である。その実質は、弱者を磨りつぶす機構を規制する。債務奴隷制——貸付に対して自らを、妻を、あるいは子らを質入れすること——は経済の構造的な特徴であり、法典はそれを受け入れた。ハンムラビの集成は、債務奴隷の期間を三年に制限し、その後は解放されるべきものとした。1 永久の奴隷化という選択肢に対して、それは真の慈悲であり、しばしばそのように引用される。しかしそれは規制であって、廃止ではない。法は奴隷状態の長さを固定したのであって、それを生む制度そのものを問うたのではない。他の箇所では、同じ法典が対応する精確さで債権者の利益を保護する——そしてそのもっとも過酷な音域では、ここでも代理的な同害復讐を適用し、差し押さえられた債務者の息子が債権者の家で虐待によって死ねば、債権者自身の息子が死をもって報いられることになった。

より古いミシャルム勅令は、実際に、周期的な一括帳消しにおいて債務奴隷を解放していた。11 法集成は、より静かで、より恒久的なことを行った——期限が書き込まれた、継続的で規則に律せられた生活の一部として、債務奴隷制を常態化したのである。かつては王の慈悲の折々の行為であった再設定が、法典の手にかかると、常設の条項となった。その違いは、負債を赦すことと、その取り立てを予定に組み込むことの違いである。

女たち——価格づけられ、区分されて

この表は階級によって序列づけた。それはまた性によっても序列づけ、二つの序列は複合した。妻の姦通は死罪であった。他の男とともに捕らえられれば、その二人は縛られて水に投げ込まれえた。彼女を助命するという夫の決定のみが、その刑を止めることができた。夫の姦通は、法典によってまったく記されなかった。1 14 この非対称は付随的なものではなかった。それこそが、家の父系と財産を守るために書かれた法の眼目であった。女たちは集成において、何よりも男たちのあいだの取引の対象——持参財、花嫁料、相続——として、そして夫や父の負債のために引き渡されうる質として現れる。

身分は、「男」という範疇を貫くのと同じ鋭さで、「女」という範疇を貫いた。隠棲した女神官——ナディートゥムugbabtum、高い生まれの女で神に捧げられ、子を産むことを禁じられた者——は、独自の厳しい規範に律せられた。酒場に入っただけの者は、生きたまま焼かれることになっていた。1 流産法は、女の失われた妊娠を、自由な女の十シェケルから奴隷の二シェケルまで、その階級によって価格づけた。そしてそのもっとも過酷な形では、打たれた自由な女が死ぬと、法典は支払いではなく、加害者自身の娘の死をもって答えた——命には命を、しかし娘の命を、である。娘もまた、男の資産のうちに数えられたがゆえに選ばれたのである。最初の成文法のもとで女であることは、同じ条項のうちで保護され、かつ価格づけられることであった。王の正義が守る人間として名指され、王の正義が動かす財産として予定に組み込まれることであった。

プロパガンダとしての記念碑

この隔たりは偶然ではない。それは文芸類型の目的である。石碑は、マルク・ファン・デ・ミーロープ(Marc Van De Mieroop)の読み、そして他の多くの者の読みにおいて、象徴的な記念碑であった——公正な王としての王の、そして公正な国家としてのその国家の広告である。5 結尾はその機能を明示している。ハンムラビは、不当な扱いを受けた臣民に石の前へ来るよう招く。訴えを持つ者が「私の刻まれた石碑を読み上げてもらい」、そうして「自らの訴えを理解し」「乱れた心を鎮める」ようにと、王は記す。1 記念碑の務めは、いずれかの特定の条項が法廷で実際に引き出されようとされまいと、臣民に正義が手の届くところにあると感じさせること——王の公正の恒久的で公的な像として立つことであった。

これこそ、この記録が「弱者の保護」と耐久的な不平等とを、矛盾なく同じ手のうちに保持する理由である。序文の慈しみと条項の階層は、その作者たちにとって決して緊張関係にはなかった。両者は同じ目的に仕えた。神々の秩序が神を通じて地に流れる王の肖像である。同じ法典が三十ほどの罪に死を定めていること——押し入った者は処刑され、自らが穿った破れ目に塗り込められ、略奪者は盗みに来た火に投げ込まれ、酒場に入った女神官は生きたまま焼かれ、夫に対して陰謀を企てた妻は串刺しにされる——もまた、その肖像を煩わせはしなかった。峻厳さと慈悲は、ともに正義を掌握する王の証であった。この伝承の代償は、この肖像と、それが枠づけた身分別に価格づけられた正義とが、成文法とは何であるかの恒久的で、引用可能で、教えられる模範となったことである。

長い影

文芸類型の持続は全面的であり、それが代償としたものの持続もまた全面的である。決疑論的な形式と、書かれ、王による、公的な正義というまさにその観念は、メソポタミアから前方へと流れ出た——中期アッシリア法とヒッタイト法を通じて、そして西洋にとってもっとも重大なことに、ヘブライ語聖書の法の諸章へと。その契約法典は、決疑論的な「ある人が」の定式と、目には目を歯には歯をの同害復讐の双方を繰り返している。9 統治者の正統性が公刊された成文の正義に立脚するという、その後のあらゆる主張は、長い受け渡しを経て、神殿の前庭のあの石碑に由来する。

一つの事例が、この受け渡しを可視化する。通行人を突く牛は『エシュヌンナ法典』に現れ、そこでは自らの突く牛について警告されながらそれが自由人を殺すにまかせた飼い主が、三分の二マナを支払う。それは、同じ怠慢な獣に関するハンムラビの条項に、詳述されて再び現れる。そしてそれは、およそ千年と数言語ののち、出エジプト記に再び浮上する。そこでは「牛が男または女を突いて、その者が死ねば」牛は石で打ち殺され、その飼い主が警告されていた場合には、飼い主もまた責を負う。9 同じ仮想の動物、被害者の身分による同じ段階づけられた責任、同じ決疑論的な文——ディヤラ川のアモリ人王国から、西洋の聖典へと運ばれた。世界最初の成文法から、我々がなお住まう法的想像力へと、これほど清らかに走る線はない。そしてその線に沿って、突かれた者の値が突かれた者が誰であったかによって定まるという前提が、そのまま旅するのである。

それとともに降ってきたのは、より過酷な遺産である。法が身分によって人間を異なって価格づけ、それを書き記すことによってその価格づけを恒久的なものとしうるという、実証された可能性である。それこそが、伝承そのものにはただ一つの死も帰しえないにもかかわらず、このアトラスがこの記録の代償を現実の、非ゼロの水準に保つ理由である。文芸類型の平和的な書き写しは戦争ではない。しかしそれが固定した模範——人間の価値が身分の変数であるような表としての正義——は、その表が低く序列づけたすべての者によって、静かに、そして幾千年にもわたって支払われた代償なのである。

記録の一つの訂正が、ここに属する。俗な記憶がそれを逆に捉えているからである。ハンムラビは最初の法典を書いたのではない。ウル=ナンムのそれは三世紀半古く、身体についてより穏やかであった。ルーヴルの石碑は成文法の始まりではなく、それが刻まれた時すでに古かった伝統における、遅く、壮麗で、意識的に古風を装った記念碑である——伝統のもっとも有名な遺物であり、後世によってその最初のものと取り違えられたのである。

その後に起きたこと

今日それが息づく場所

成文の、公的な法典 決疑論的な「ある人が……すれば、その時……」という法的形式 同害復讐法(「目には目を」) 社会階級によって段階づけられた刑罰 文書における正義の保証人としての国家 専門的独占としての法的識字

参考文献

  1. Roth, Martha T. Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor. 2nd ed. Writings from the Ancient World 6. Atlanta: Scholars Press, 1997. The standard scholarly edition and English translation of the Sumerian, Babylonian, Assyrian, and Hittite law collections, from Ur-Nammu through the Neo-Babylonian laws; source of the translations quoted here. en primary
  2. Kramer, Samuel Noah. "Ur-Nammu Law Code." Orientalia, n.s., 23, no. 1 (1954): 40–51. The editio princeps of the Nippur tablet Kramer deciphered in 1952 — the first publication of the oldest known law collection. en primary
  3. Finkelstein, J. J. "The Laws of Ur-Nammu." Journal of Cuneiform Studies 22, no. 3–4 (1968–69): 66–82. Reconstruction of the Ur-Nammu collection incorporating tablets recovered after Kramer's first edition. en primary
  4. Yıldız, Fatma. "A Tablet of Codex Ur-Nammu from Sippar." Orientalia, n.s., 50, no. 1 (1981): 87–97. Publication of the Sippar exemplar that extended the reconstructable text of the Ur-Nammu laws. en primary
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  6. Bottéro, Jean. Mésopotamie. L'écriture, la raison et les dieux. Bibliothèque des Histoires. Paris: Gallimard, 1987. Includes the essay "Le 'Code' de Hammu-rabi" (pp. 191–223), arguing that the collection is a scholarly treatise of exemplary jurisprudence, not a legislative code. fr
  7. Bottéro, Jean. Mesopotamia: Writing, Reasoning, and the Gods. Translated by Zainab Bahrani and Marc Van De Mieroop. Chicago: University of Chicago Press, 1992. English translation of the 1987 French volume; source of the quoted conclusion on equity that "inspires justice but also surpasses it." en
  8. Charpin, Dominique. Writing, Law, and Kingship in Old Babylonian Mesopotamia. Translated by Jane Marie Todd. Chicago: University of Chicago Press, 2010. On the reach of functional literacy, scribal training, and legal writing in the Amorite-dynasty period. en
  9. Westbrook, Raymond, ed. A History of Ancient Near Eastern Law. 2 vols. Handbook of Oriental Studies I/72. Leiden: Brill, 2003. The comprehensive comparative reference tracing the casuistic legal form across Mesopotamian, Hittite, and biblical law. en
  10. Kraus, F. R. "Ein zentrales Problem des altmesopotamischen Rechtes: Was ist der Codex Hammu-rabi?" Genava, n.s., 8 (1960): 283–296. The foundational argument that Hammurabi's "code" was not a legislative act in the modern sense. de
  11. Finkelstein, J. J. "Ammiṣaduqa's Edict and the Babylonian 'Law Codes.'" Journal of Cuneiform Studies 15, no. 3 (1961): 91–104. Distinguishes the enforceable mīšarum debt-cancellation edicts from the literary law collections. en
  12. Steele, Francis Rue. "The Code of Lipit-Ishtar." American Journal of Archaeology 52, no. 3 (1948): 425–450. Edition and study of the Sumerian law collection of Isin that bridges Ur-Nammu and Hammurabi. en primary
  13. Wilcke, Claus. "Der Kodex Urnamma (CU): Versuch einer Rekonstruktion." In Riches Hidden in Secret Places: Ancient Near Eastern Studies in Memory of Thorkild Jacobsen, edited by Tzvi Abusch, 291–333. Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 2002. A full reconstruction of the Ur-Nammu code and discussion of its attribution to Ur-Nammu or Shulgi. de
  14. Roth, Martha T. "Mesopotamian Legal Traditions and the Laws of Hammurabi." Chicago-Kent Law Review 71, no. 1 (1995): 13–39. On how the collections encode social status into penalties and what that reveals about their purpose. en

関連文献

この記事を引用
OsakaWire Atlas. 2026. "Hammurabi didn't write the first law code — Ur-Nammu did (c. 2100 BCE)" [Hidden Threads record]. https://osakawire.com/jp/atlas/sumerian_law_to_babylonian_2100bce/